柏崎市内を中心に、自主的・自発的に公益活動(社会貢献活動)を行う(または行おうとする)、営利を目的としない団体・個人が登録できます。
公益活動とは、不特定多数に向けた広く社会一般の利益の増進に寄与する活動です。
利用登録をしていただくと様々なメリットがあり、まちからをもっと便利に活用できます。
登録要件
以下の要件をすべて満たしている団体・個人が登録できます。
- 市民等の自主的な参加による、自発的な活動であること。
- 公益性※を有する活動であること。
- ※不特定多数の利益の増進に寄与すること。
- ※趣味、娯楽、スポーツなどの活動でも、不特定多数の人々の参加を受け入れる活動である場合は、公益性があると判断します。
- 柏崎市内を中心に取り組んでいる活動であること。
- 営利を目的としないこと。
- 公序良俗に反しない活動であること。その他社会的な非難を受けるおそれのない活動であること。
- 宗教活動または政治活動を主な目的としない活動であること。
- 特定の公職の候補者もしくは公職にある者または政党を推薦し、支持し、またはこれらに反対することを目的としない活動であること。
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号の暴力団の利益にならない活動であること。
登録申請
登録の方法
利用登録を希望する団体・個人は、書類に必要事項を記入していただきます。その際、団体の定款・規則や会員名簿、実施報告書、パンフレットなど団体の活動の様子がわかる資料をお持ちの方は、申請書とともに窓口に提出していただきます。法人格のある団体については、前述の資料を必ず提出してください。申請書提出時には、内容の確認のため活動内容等についてヒアリングします。
提出書類とヒアリング内容に基づいて登録の承認が決定した場合、利用登録書を発行いたします。この書類は大切に保管してください。
登録の変更・取消
利用登録の変更・取消は、窓口で書類に必要事項を記載していただきます。
登録変更届
団体の連絡先や事務所の住所、代表の変更、連絡担当者の連絡先変更等があった場合には、登録変更届をご提出ください。
登録廃止届
活動の停止、団体の解散等があった場合には登録廃止届をご提出ください
詳しい方法等は窓口でお尋ねください。
登録の抹消
登録後、次のいずれかに該当した場合、登録を取り消すことがあります。
- ・虚偽の申請により団体登録がなされた場合。
- ・登録団体、個人の所在が不明かつ連絡不能となった場合。
- ・登録団体として不適当を判断した場合。